Q. 名前しか分からなくても探せますか?
ベトナムには日本の住民票にあたる公開制度がなく、名前だけで所在をたどることはできません。出身地や写真、最後に確認できた住所など、手がかりが多いほど現実的になります。まずは分かる範囲をお知らせください。
Q. 以前日本にいたベトナム人を、帰国後に探せますか?
ご相談いただけます。帰国後に連絡が途絶えた、というご相談は多くいただいています。日本で使っていた連絡先やZaloのアカウント、聞いていた出身地が、現地での確認の手がかりになります。
Q. 日本にいながら依頼できますか?
はい。ご相談・ヒアリング・ご報告まで、日本語によるオンライン対応が可能です。調査はベトナム国内で動ける体制が行いますので、渡航の必要はありません。
Q. 見つかった相手の連絡先を教えてもらえますか?
本人の同意なく連絡先をお渡しすることはできません。お伝えできるのは、現地で確認できた所在や生活状況を整理した報告です。その先の対応は、目的に応じて弁護士などの専門家と検討することをお勧めしています。
Q. 婚姻や離婚の手続に使えますか?
相手方の所在が確認できれば、手続を進める前提が整うことがあります。ただし必要な書類や手順は個別に異なるため、弁護士・行政書士と並行して進めていただく形が確実です。調査で確認できる範囲は事前にご説明します。
Q. 技能実習生が失踪した場合、日本にいるか帰国したかも分かりますか?
出入国記録の照会はできないため、記録から確定することはできません。ベトナム側で所在が確認できれば帰国していると判断できますが、確認できない場合に日本国内にいると断定することはできません。前提としてご了承ください。
Q. 見つからなかった場合はどうなりますか?
着手前に、成立の見込みと想定される費用をご説明します。現実的に難しいと判断した場合は、その旨を正直にお伝えし、無理に調査をお勧めすることはありません。
Q. 確信がない段階でも相談できますか?
はい。何が分かっていて何が不明かを整理するところからご相談いただけます。調査を前提としない、状況整理のみのご相談も受け付けています。