ベトナムでの人探し・行方調査

MISSING PERSON · TRUST JAPAN

連絡が取れない。どこにいるか分からない。ベトナムでの所在確認に対応します。

ベトナムに渡航した相手と連絡が取れなくなったとき、日本から確認できることはほとんどありません。住所も勤務先も、聞いていた内容がそのまま残っているとは限らず、携帯番号は変わり、SNSは止まったままになります。

Trust Japanは、ベトナム国内で動ける体制で所在の確認を行います。手元にある情報が少ない段階でも、何が確認できて何が難しいかを整理するところからご相談いただけます。

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人を探す理由は、一件ごとに違います。実際にお受けしているご相談には、次のようなものがあります。

渡航した家族・知人と連絡が取れない

帰国予定を過ぎても戻らない、ある時期から連絡が途絶えた、というご相談です。ご家族の所在確認は、事情をうかがったうえで対応します。

技能実習生・特定技能実習生が失踪した

受入企業・監理団体からのご相談です。日本国内から姿を消したのち、帰国しているのかどうかを含めて確認が必要になるケースがあります。

婚姻・戸籍の手続に、相手方の所在が必要

かつて婚姻したベトナム人が帰国し、離婚手続や再婚に必要な書類がそろわない、というご相談です。手続の性質上、弁護士や行政書士と並行して進めることもあります。

金銭トラブルの相手方が帰国した

貸金や取引の未精算を残したまま帰国し、連絡が取れなくなったケースです。回収の可否を検討するにあたり、まず所在の確認から入ります。

その他のご相談について

元交際相手や配偶者の交際相手など、上記以外のご相談もお受けしています。ただし、探す理由と依頼者との関係をうかがったうえで、対応の可否を判断します。目的によってはお受けできない場合があります。

人探しは、目的によっては相手の安全や生活を脅かすことにつながります。探偵業法でも、犯罪や差別的な取り扱いに用いられるおそれがある依頼は受けてはならないと定められています。当社では、次のようなご依頼はお受けしていません。

加害・報復を目的とするもの

相手に危害を加える、脅す、嫌がらせをするなど、対象者の身体や生活に害を及ぼす目的でのご依頼はお受けしません。

つきまとい・接触の強要につながるもの

相手が связь を断っていることが明らかな場合や、接触を求め続けることが目的である場合は、お受けできません。

違法な手段を必要とするもの

盗聴・盗撮・住居侵入のほか、公的記録の不正な取得など、法令に触れる手段が前提となるご依頼には対応しません。

係争中の子の所在に関するもの

親権や監護をめぐる争いの渦中にあるご相談は、弁護士を通したご依頼としてお受けしています。当事者の方から直接お受けすることはありません。

お受けできない場合は、その理由をお伝えします。判断がつかない段階でのご相談も歓迎しています。

海外での人探しは、日本国内の調査とは前提が異なります。できることとできないことを、着手前にはっきりさせておくことが、無駄な費用と時間を防ぎます。

確認できること
  • 現在の生活拠点・滞在先の確認
  • 就業先や日常の行動範囲の確認
  • 同居している家族や関係者の有無
  • 本人と確認できた場合の、写真と時系列による記録
  • すでに別の場所へ移っている場合の、移動先の手がかり
できないこと
  • 公的な記録の照会(戸籍・出入国記録・住民登録など)
  • 電話番号や身分証番号からの本人特定
  • 本人の同意なく連絡先を取得して依頼者にお渡しすること
  • 対象者に接触して、依頼者との連絡を促すこと

ベトナムには日本の住民票にあたる公開制度がなく、名前と生年月日だけで所在をたどることはできません。調査は、現地で確認できる事実を積み上げる形で進めます。そのため、手元の情報が少ないほど時間がかかり、成立しないこともあります。

人探しの精度は、手元にある情報の量でほぼ決まります。すべてそろっている必要はありませんが、分かる範囲でお知らせいただくほど、現地での動きが安定します。

あると大きく変わるもの
  • 氏名(ベトナム語表記があれば、なお良い)
  • 出身地・実家のある省や地区
  • 顔が分かる写真
  • 最後に確認できた住所や勤務先
あれば手がかりになるもの
  • 生年月日、年齢
  • 家族構成、きょうだいの有無
  • 日本での勤務先や在留していた地域
  • SNSのアカウント、過去のやり取りの記録
  • 連絡が取れなくなった時期と、その前後の状況

とくに重要なのが出身地です。ベトナムでは、都市部で働いていた人が連絡を絶ったあと、出身の省へ戻っているケースが少なくありません。省や地区が分かっていると、調査の起点がはっきりします。

情報が少ない段階でも構いません。何が分かっていて何が不明かを整理するところから、ご相談をお受けしています。

Q. 名前しか分からなくても探せますか?
ベトナムには日本の住民票にあたる公開制度がなく、名前だけで所在をたどることはできません。出身地や写真、最後に確認できた住所など、手がかりが多いほど現実的になります。まずは分かる範囲をお知らせください。
Q. 日本にいながら依頼できますか?
はい。ご相談・ヒアリング・ご報告まで、日本語によるオンライン対応が可能です。調査はベトナム国内で動ける体制が行いますので、渡航の必要はありません。
Q. 見つかった相手の連絡先を教えてもらえますか?
本人の同意なく連絡先をお渡しすることはできません。お伝えできるのは、現地で確認できた所在や生活状況を整理した報告です。その先の対応は、目的に応じて弁護士などの専門家と検討することをお勧めしています。
Q. 婚姻や離婚の手続に使えますか?
相手方の所在が確認できれば、手続を進める前提が整うことがあります。ただし必要な書類や手順は個別に異なるため、弁護士・行政書士と並行して進めていただく形が確実です。調査で確認できる範囲は事前にご説明します。
Q. 技能実習生が失踪した場合、日本にいるか帰国したかも分かりますか?
出入国記録の照会はできないため、記録から確定することはできません。ベトナム側で所在が確認できれば帰国していると判断できますが、確認できない場合に日本国内にいると断定することはできません。前提としてご了承ください。
Q. 見つからなかった場合はどうなりますか?
着手前に、成立の見込みと想定される費用をご説明します。現実的に難しいと判断した場合は、その旨を正直にお伝えし、無理に調査をお勧めすることはありません。
Q. 確信がない段階でも相談できますか?
はい。何が分かっていて何が不明かを整理するところからご相談いただけます。調査を前提としない、状況整理のみのご相談も受け付けています。

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ベトナムでの人探しについてご相談ください。

ご相談は無料です。手元の情報が少ない段階でも構いません。
何が確認できて何が難しいかを整理するところから、お手伝いします。

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